遺言とは

遺言とは、被相続人が亡くなる前に、その最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものです。つまり、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示であり、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。

相続対策になる

遺産分割を円満に行うための対策で、相続人による相続財産を巡る争いを未然に防ぐために行うものをいいます。遺産の分割は、相続人間の話合い(遺産分割協議)で決めるのが理想的といえますが、相続人全員が納得するようにまとめることは難しいものです。

また、事業の継承問題など遺産が細分化されることが望ましくないということもあります。そこで、相続争いや事業の継承問題などを未然に防ぐには、遺産の分配方法などを相続人に伝えることが必要ですが、ただ伝えただけでは実現されるかどうか分からず相続人に期待する他ありませんので、『遺言書の作成』をしておくのが最も確実な方法といえます。

家族関係が複雑な場合や相続人が配偶者と兄弟の場合など揉める要素があると考えられるときには、遺言書の作成が有効な争族対策といえます。

また、遺言書は何度でも書き換えをすることができますので、その場面で最も相応しい遺言書を作成しておき、状況の変化に応じて書き換えることも可能です。

相続対策は「争族対策」であり、遺言書作成による「遺志表示」は遺される者への最大最後の愛情表現の手段です。「うちの子供たちは皆仲が良いから、財産さえ残せばあとは子供たちで上手く分けてくれるだろう」という考えは、ちょっと危険です。遺産があるが故に、それまで仲が良かった相続人間で憎悪に満ちた骨肉の争いが勃発するケースを幾度となく見聞きしてきました。脅かすつもりはありませんが、財産を残す以上は、その配分についてきちんと“遺志”を表示する義務があると考えます。

たった遺言書一枚で、無用な親族間の争いを防げるかもしれません。

遺言書支援業務

公正証書遺言支援業務
1 料金:55,000円(税込)〜 +実費(公証人手数料等) ※必要書類収集の際の手数料、交通費、公証人への手数料は別途必要です。
※お客様のご自宅やご指定の場所への出張も致します。但し、別途出張費が必要となる場合がございます。
公正証書遺言証人代行
1 料金:11,000円(税込) ※必要書類収集の際の手数料、交通費、公証人への手数料は別途必要です。
※お客様のご自宅やご指定の場所への出張も致します。但し、別途出張費が必要となる場合がございます。

※下記費用が別途必要となります。
・公証役場にて必要となった手数料 ・戸籍謄本、住民票等の取得に必要な実費(証明書発行手数料+郵送料または交通費等)

自筆証書遺言支援業務
1 料金:33,000円(税込)〜
自筆証書遺言作成サポート(料金:44,000円) 税込
1 お客さまのお話しを聞きながら遺言書案を作成いたします。 遺言書作成に必要な戸籍謄本や登記簿謄本等の収集サポート致します。

※(印紙等の手数料は別途必要です)
※お客様のご自宅やご指定の場所への出張も致します。但し、別途出張費が必要となる場合がございます。
※遠方にお住まいの方の場合、メールや電話等にて遺言書の作成支援も可能です。