協議離婚と裁判離婚
協議離婚とは、ご夫婦で話し合われて離婚することに合意して、離婚することをいいます。昨今の厚生労働省の統計では、離婚の90%近くが、協議離婚です。
これに対して、裁判離婚とは、協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、離婚を認める判決を得た離婚をいいます。
なお、離婚の訴えを提起する為には家庭裁判所の調停・審判でも離婚が不成立になることが必要です。つまり調停を経ず離婚の訴訟を起こすことはできないのです。
協議離婚・調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。原則として、有責配偶者(不法行為をした側)からの離婚請求は認められません。
離婚協議書とは、夫婦間の離婚に伴う合意内容を記した契約書のことをいいます。約束や素人判断で決めた条項のみの協議書では後にトラブルを招きます。慰謝料の時効は3年、財産分与の時効は2年ですので離婚後に請求することができます。
慰謝料も財産分与も要求しないと口約束した相手が翻って金銭を要求してくるケースもあるのです。
後日裁判に巻き込まれたときには証拠能力の高い協議書を作っておくことが自分の身を守ることになりますし、また、裁判までいかなくとも、お互いの認識にズレがないことをきちんと文書にしておくことはとても大切なことです。
将来起こり得るトラブルを事前に防ぎ、安心してこれからの生活を送っていくために、口約束を離婚協議書として書面に残すことを当事務所は強く推奨しています。
離婚協議書の内容
離婚協議書では、
協議離婚すること、財産分与、慰謝料子供の親権者・監護者、面接交渉の方法・回数などを記載します。お子さんがいる場合は必ず離婚の際に親権者をどちらにするか決めなくてはいけませんが、その他のことは離婚後でも決めることができます。
しかし、離婚後冷静に話し合うことは難しいと思われますので、離婚届を提出する前に作成しておきましょう。離婚協議書を作成したら、公正証書にしておくと、将来の安心につながります。離婚協議書を公正証書(強制執行認諾条項付)にすることにより、公証の証明力によって、強制執行が可能となります。
公正証書に強制執行認諾条項を記載すると、直接勝訴判決を得たのと同じ効力が生じ、直ちに強制執行することが可能ですので、夫が養育費や慰謝料等の支払いを滞納、或いは不払いがあったときには、裁判手続きを取ることなく、夫の給与や預貯金を差し押さえる事ができます。
※公正証書は、公証人法にもとづいて公証人(判事、検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな人)が作成する証書のことで裁判の確定判決を得たのと同様の効果を発揮する強力な契約書です。
協議離婚の流れ
①離婚意思の確認 | 夫婦双方が話し合いをし、離婚をすることに合意する 離婚の意思のほか、未成年の子供の親権や養育費、財産分与や慰謝料などについて協議します。 |
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②離婚条件の話し合い・合意 | 未成年の子供の親権や養育費、財産分与や慰謝料などについて話し合います。。話し合いで合意した養育費や財産分与など、特に金銭が関わる取り決めについては後日トラブルを防止するために離婚協議書や離婚公正証書を作成することが望ましいです |
③離婚届の作成 |
①夫婦の署名・押印 ②成人の証人2名の署名・押印 ③未成年の子供がいる場合は親権者 ④離婚後の戸籍について記入します。 |
④離婚届けの提出 | 提出先は本籍地か現住所の市区町村役場の戸籍係となります。本籍地以外の役所に届け出る場合は夫婦の戸籍謄本が必要です。その他本人確認書類・印鑑をご持参ください。 |
⑤離婚成立 |
離婚協議離婚と離婚公正証書の違い
離婚協議書 | 離婚公正証書 | |
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作成期間 | 最短1日 | 数日~数週間 |
法的効力 | ○ | ○ |
作成者 | 本人、行政書士、弁護士 | 公証人 |
条項、文言の厳格性 | 低 | 高 |
強制執行の可否 | 不可 | 可 |
紛失時 | 再交付不可能 | 再交付可能 |
離婚協議書支援業務
料金 | |
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離婚協議書作成業務 | 33,000円(税込)~ |
離婚公正証書支援業務 | 55,000円(税込)~ +実費(公証人手数料等) |
※公証人手数料は別途かかります。
離婚公正証書の公証人手数料
目的の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
基本手数料は、相手から受け取る財産の価値の合計額(目的の価格)に応じて法令で定められています。
協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。